忍者ブログ
わたくし安藤が日々の思うことや、感じたことなどを書き綴るものです。
カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
安藤由庸
性別:
男性
バーコード
ブログ内検索
アクセス解析
忍者アド
ブログの評価 ブログレーダー
[26]  [25]  [24]  [23]  [22]  [21]  [20]  [19]  [18]  [17]  [16
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

標準報酬月額(今は「標準報酬額」)が不当に低く改ざんされているということで、厚生労働省がたたかれている。仕方があるまい。身から出た錆である。

さて、それでは改ざんが明らかになったとしよう……。損害賠償はだれに請求すべきか。

実は最近、社労士の同業者との雑談の中のヒトこまで出た話。結論という訳ではないが、「事業主に責任を負わせるべきだろう」という意見があった。私自身も多分それが妥当だろうなぁと思う。

理由はこうだ。まず、当時の社会保険事務所の職員が改ざんを指導したとしよう(これ自体は違法だといえるが……)。その元を作ったのは、事業主の保険料の不払い(滞納)が原因である。つまりは払うべきものを払わなかったのだから。ということで、事業主に損害を請求するという根拠になると思う。そして、従業員から徴収した保険料はもとのままで、従業員が知らないうちに下がった保険料で国に納付していたとしたら……。やっぱり事業主の責任追及になるだろう。

次に、仮に指導がなかったとして、事業主が自身の考えで改ざんをしたとしよう。社会保険事務所の職員にしてみれば、自主的に報酬額を下げてきたのだから、それを信じることになろう。やっぱり事業主の責任になるだろう。

では反対に、指導をしないで滞納の事業所に滞納処分をしたとしよう。たぶんその事業所は倒産しますね。そうすると、世間は非難を浴びせますね、社会保険事務所に。「何らかの救済措置があったはずだ。」って。法律上ありませんね。第一に厚生年金保険には、減免制度がない。

法律を守れば非難され、守らなくても(当たり前だが)非難される。これじゃぁ……。

今回の報道を見てもそうだが、正直、彼らにどうしろって言いたいんだろう。

指導を受けて報酬の改ざんをしたと、証言した事業主がいるが、そもそもはあなたが(というか「も」)悪いんですよ(「も」の中には、事業主以外の関係者全員が入るってこと……)。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
忍者ブログ [PR]