わたくし安藤が日々の思うことや、感じたことなどを書き綴るものです。
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今日発売の週刊現代には、さすがに総選挙の公示を翌週に控えているだけあって、他の週刊誌同様各小選挙区での当落予想が掲載されている。がしかし……。
これって、公選法違反じゃないの?
公選法では、選挙に先立っての人気投票が禁止されている。
(人気投票の公表の禁止)
第百三十八条の三
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代 表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表 してはならない。
ところが、この件の記事では、各小選挙区で100人ずつを選んで、その投票結果を掲載してしまっている。明らかに、公選法138条の3違反だ。
これまでの他の週刊誌では、優勢・劣勢の表示はあるものの、いわゆる事情通の予想だとか、独自取材で得た感じが基本となっているようだし、それ以上に、投票者がどの割合で誰に、またはどの党に支持を表明したかは明らかにされていない。
中央選挙管理会は、この行為に対してどう対応(反応)するのかなぁ……。
これって、公選法違反じゃないの?
公選法では、選挙に先立っての人気投票が禁止されている。
(人気投票の公表の禁止)
第百三十八条の三
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代 表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表 してはならない。
ところが、この件の記事では、各小選挙区で100人ずつを選んで、その投票結果を掲載してしまっている。明らかに、公選法138条の3違反だ。
これまでの他の週刊誌では、優勢・劣勢の表示はあるものの、いわゆる事情通の予想だとか、独自取材で得た感じが基本となっているようだし、それ以上に、投票者がどの割合で誰に、またはどの党に支持を表明したかは明らかにされていない。
中央選挙管理会は、この行為に対してどう対応(反応)するのかなぁ……。
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