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わたくし安藤が日々の思うことや、感じたことなどを書き綴るものです。
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中日新聞(2009年6月4日)朝刊の、「暮らし点検」という欄の記事を見て、「えっ?」と思った。何に「えっ?」かというと、「短時間正社員」という単語。

今までの、意識では、従業員には大きく2つの分けがあって、1つは「フルタイマー(=一般的に言う「正社員」)」であり、もう1つが「パートタイマー(=短時間従業員)」というものだった。パートタイマーは、短時間であるがゆえに、賃金が(相対的に)低くなり、責任も(相対的に)軽くなり、転勤、異動が制限されるという風に思っていた。

さて、ではここで登場した短時間正社員というものにも定義があり、その記事に依れば、
1)無期限雇用
2)時間単位当たりの基本給など待遇面や仕事内容がフルタイム正社員と同等
とあった。

えっ?
2)の時間単位当たりの基本給の部分を除くと、いま言われる一般的なパートタイマーと同じだよねぇ。(個人的には、パートタイマーの時間単位当たりの賃金額は低すぎると思っているのだが、)賃金が低ければ、「非正社員」、何らかの待遇が異なれば「非正社員」ということになる。

そんなことを考えながら、ふっと、「じゃぁ社会保険の加入は……?」と考えた。

社会保険の加入基準は、正社員の月当たりの労働日数と、週当たりの労働時間をそれぞれ1とすると、パートタイマーを含むいわゆる「非正社員」の加入基準は、それぞれが4分の3以上に達していることとなっている(気に入らない基準なんだけど……)。となると、ここで言う「短時間正社員」はこの条件に該当しない場合も出てくるんじゃない?

ということは、どうも色々な分け(基準が)いかにもご都合主義だと言える気がする。

これじゃぁいつまでたっても、雇用問題は解決しないわ……、と思った。
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